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懲役も…自転車の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」を罰則化 11月から道路交通法改正【福井発】
11月1日から「改正道路交通法」が施行され、自転車走行中のスマートフォンなどの使用や酒気帯びでの運転が罰則となり、違反すると懲役や罰金刑が科されます。福井南警察署は、今回施行された改正道路交通法を知ってもらおうと、1日、福井市内で啓発活動を行いました。今回、強化・整備された罰則とはどのようなものなのでしょうか。
福井市の「ハピラインふくい越前花堂駅」前、警察官が通勤・通学中の人たちに施行された「改正道路交通法」の内容が書かれたチラシを配りながら注意を呼び掛けました。
今回の道路交通法の改正では、自転車走行中にスマートフォンなどを使用する「ながらスマホ」や、アルコールを含んだ状態で自転車を運転する「酒気帯び運転」が罰則の対象となりました。
警察庁によりますと、自転車走行中の「ながらスマホ」による交通事故件数は増加傾向にあり、2023年の交通事故件数は全国で139件発生しています。
福井南署の市川課長は「自転車のながらスマホや酒気帯び運転は、自ら交通事故の危険性を上げる危険な行為ですので絶対にやめていただき、安全運転に努めていただきたい」と話します。
自転車走行中の「ながらスマホ」について、これまでは都道府県の公安委員会規則で禁止されていて、5万円以下の罰金でした。ただ、国内では「ながらスマホ」による事故で、死亡したり、大けがをしたりするケースが増えてきたことから、道路交通法を改正して全国一律で禁止し罰則も設けたものです。
自転車走行中の「ながらスマホ」については、違反者は6カ月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科されます。また、実際に事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役、または30万円以下の罰金となります。
酒気帯び運転については、呼気1リットル当たりアルコールが0.15ミリグラム含まれている状態での運転で、自転車の酒気帯び運転の違反者は3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
酒気帯び運転であると知りながら、同乗したり酒類の提供をすることも罰則の対象となります。
アルコールの濃度に関係なく、正常な運転ができない状態の「酒酔い運転」は、すでに罰則があり、5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科されます。
これらの罰則は、自動車で違反した時と同じ懲役・罰金となっています。
福井南署の市川課長は「自転車は気軽に乗れる便利な乗り物ですが、一歩間違えれば、大きな事故につながる車と同じ危険性があるという認識を持っていただきたい」と強調します。
警察では、大切な命を守るためにも自転車の正しい利用を呼び掛けています。
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