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盗撮目的で勤務先の高校女子トイレにビデオカメラを設置 元教諭に罰金30万円の略式命令 福井簡易裁判所
2024.10.09 18:00
勤務していた県立奥越明成高校の女子トイレにビデオカメラを設置したとして略式起訴されていた元教諭の男に、福井簡易裁判所が、2日付けで罰金30万円の略式命令を出しました。
罰金30万円の略式命令を受けたのは、坂井市春江町江留上錦の南出龍哉元教諭(31)です。
南出元教諭は、2024年7月、勤務していた県立奥越明成高校の女子トイレに侵入し、盗撮する目的でビデオカメラを設置しました。
福井区検察庁は9月25日、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の罪で南出元教諭を略式起訴し、福井簡易裁判所が10月2日に罰金30万円の略式命令を出しました。
南出元教諭は、既に県教育委員会から懲戒免職されています。
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